近年、薬局でも薬学生がアルバイトとして働くケースが増えています。

私も大学院時代にドラッグストアでバイトしていましたが、自分が興味ある業界のことを知りことができて、すごく良い経験になった記憶があります。

そんな学生アルバイトですが、労働保険や社会保険に関して、一般の従業員とは異なる点があることをご存じでしょうか。

今回は、学生アルバイトの社会保険と労働保険についてまとめていきます。

学生アルバイトを雇用している・雇用するか検討中の方などに読んでいただければと思います。

社会保険の種類

社会保険は様々なリスクからの救済を目的とするものですが、「(広義の)社会保険」には5種類の保険が含まれます。

  • 健康保険
  • 介護保険
  • 厚生年金保険
  • 労災保険
  • 雇用保険

これら5種類のうち、

  • 健康保険・介護保険・厚生年金保険の3種類:「(狭義の)社会保険」
  • 労災保険・雇用保険の2種類:「労働保険」

と呼ばれます。

学生が社会保険・労働保険に加入する条件

社会保険・労働保険に加入するかどうかは、条件を満たすかどうかです。

学生だから加入したくない、学生だから加入しなくてよい、といった性格のものではありません。

一方で、社会保険・労働保険の中には、加入条件が学生と社会人とでは少し異なるものもあります。

その違いに注意しながら、社会保険の加入条件を把握しておきましょう。

学生の健康保険の加入条件

そもそも会社が健康保険の適用事業所であるという前提にはなりますが、健康保険の加入条件は学生と社会人とでは少し異なります。

健康保険の加入条件は二段階です。

まず第一段階は、

  1. 1週間の労働時間が正社員の4分の3以上
  2. 1か月の労働日数が正社員の4分の3以上

この2つの条件を満たす場合、健康保険に加入することになります。この条件は社会人と同じです。

次に、第一段階の条件を満たさない場合でも一部のパート・アルバイトは健康保険に加入することになります。

その条件が、

  1. 従業員数101人以上の企業で働いている
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 月給が8万8千円以上
  4. 2ヶ月以上雇用される見込みがある
  5. 学生ではない

この5つの条件を満たす場合、第一段階の条件を満たしていなくて健康保険に加入することになります。

ここで注目してほしいのが5つめの条件「学生ではない」です。

この条件があるため、学生は第二段階の条件を満たすことができません。

それにより、学生は第一段階の4分の3要件を満たした場合にのみ健康保険に加入することになります。

学生の介護保険の加入条件

介護保険の加入条件は、基本的には学生と社会人で違いはありません。

とはいっても、学生のほとんどは介護保険に加入しません。

なぜなら介護保険は、40歳以上の人が自動的に加入するものだからです。学生の大半は40歳未満のため、介護保険に加入する学生はほとんどいないでしょう。

ただし40歳以上の学生の場合は、一部の例外を除いて介護保険に加入することになります。この年齢条件には学生や社会人は関係ありません。

学生の厚生年金保険の加入条件

厚生年金保険の加入条件は、健康保険と全く同じと考えて問題ありません。

4分の3条件を満たした場合に加入することになります。

学生の労災保険の加入条件

労災保険の加入条件は学生と社会人とで違いはありません。

労災保険はすべての労働者が必ず加入するため、アルバイトであっても関係なく加入します。労働日数や労働時間がどれだけ短くても関係ありません。

もちろん会社と雇用関係にない個人事業主などは労災保険への加入とはなりませんが、学生が該当する可能性は低いため、学生アルバイトも労災保険は加入と覚えてしまって良いでしょう。

学生の雇用保険の加入条件

雇用保険の加入条件は、学生と社会人とで少し異なります。

雇用保険の加入条件は、

  1. 週に20時間以上働いている
  2. 31日以上の勤務が見込まれる
  3. 昼間学生ではない(例外あり)

この3つの条件をすべて満たす必要があります。

そのため、学生の場合は基本的に雇用保険に加入しません。

ただしこの「3.昼間学生ではない」という条件にはいくつか例外があり、

  • 卒業後の就職が決まっている会社で、卒業前から少し早めに働き始める場合
  • 通信教育、夜間、定時制の場合
  • 休学中の場合
  • 会社の指示等により、会社に席を残したまま大学院に通っている場合

こういった場合には例外に該当し、雇用保険の加入条件を満たすことになります。

とはいえこういったケースは稀ですので、基本的には学生アルバイトは雇用保険に加入しないと覚えてしまって良いと思います。

まとめ

以上今回は、薬局が学生バイトを雇うときの社会保険と労働保険についてまとめました。

結論としては、

  • (狭義の)社会保険(健康保険と厚生年金)と雇用保険:加入条件に違いあり
  • 介護保険と労災保険:加入条件に違いなし

となりました。

おそらく学生のほとんどは社会保険に加入したくないと思いますので、(狭義の)社会保険の4分の3条件だけ気を付けてもらえば良いと思います。