株式会社じほう様が発刊する「調剤と情報2022年12月号」に、弊事務所代表の寄稿した記事が掲載されました。こちらは1年間の連載となります。

調剤と情報 2022年12月号(Vol.28 No.16)

12月号のテーマは
『患者の生活を支える傷病手当金ってナニ? ―協会けんぽの傷病手当金申請要件』
です。

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令和4年1月1日より、傷病手当金の支給期間が通算化されました。

この改正により、同一の病気や怪我に関する傷病手当金の支給期間が、「支給開始日から通算して1年6カ月」に達する日までが対象となります。

支給期間中に途中で就労するなど、 傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6カ月を超えても繰り越して支給可能となり、より柔軟な所得保障ができるようになりました。

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傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気や怪我により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として保険者から行われる給付です。

傷病手当金を受給するためにはいくつかの要件があり、要件を満たすかどうか判断が難しいケースがあります。

しかし新型コロナウイルス感染症により、以前よりも傷病手当金を必要とする人は増えています。

傷病手当金について何か不明点などございましたら、弊事務所まで気軽にご相談ください。