6月1日より、労働保険の年度更新期間が開始となります。期限は7月10日までです。

令和4年度確定保険料の算出につきましては、雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、例年とは算出方法がすこし異なります。

具体的には、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。

厚生労働省のページにて申告書の書き方等が掲載されておりますので、ご覧になってもし不明点等ございましたら弊事務所までお問合せください。

>>厚生労働省|労働保険年度更新に係るお知らせ

様式の変更点

令和5年度の年度更新では、年度更新申告書と確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式において、以下のような変更点があります。

確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表

賃金額を前期と後期に分けて集計できるよう、「前期計」欄および「後期計」欄が新設されました。

年度更新申告書

  1. 一元適用事業の場合、確定保険料算定内訳の「⑨保険料・一般拠出金率」欄の(イ)、(ロ)、(ホ)には「32欄参照」と印字し、「㉜期間別確定保険料算定内訳」欄に適用される雇用保険率を印字します。
  2. 一元適用事業の場合、新設されている「㉜期間別確定保険料算定内訳」欄に賃金集計表の「令和4年度確定保険料算定内訳の(1)」により算出した保険料算定基礎額および保険料額を各々転記します。

年度更新の手続き代行を受付ています

弊事務所では年度更新の手続き代行も行っておりますので、もし必要があればいつでもお申し付けください。

詳細は料金表をご覧ください。