株式会社じほう様が発刊する「調剤と情報2023年6月号」に、弊事務所代表の寄稿した記事が掲載されました。こちらは1年間の連載となります。
6月号のテーマは
『「これってパワハラですか?」―パワーハラスメントの実態と定義』
です。
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「これってパワハラでは?」
そう思った経験は誰でもあると思います。
パワハラと指導の境界線は曖昧で、パワハラだと思ってもなかなか言い出せない方も多いのではないでしょうか。
一方で、指導する側も「パワハラ」と言われるのが怖くて変に委縮し、必要な指導もしにくくなっているのが現状です。
これらの原因は、パワハラについて学び、正しく理解する機会が無かったためです。
パワハラについて学ぶことは、単に人権侵害を防ぐためだけではなく、円滑な職場環境を作り上げるのに役立ちます。
「なんとなく職場が上手く回っていない」という方は、ぜひこの記事を読んでパワハラや関連法について理解を深め、職場の環境改善に役立てていただければと思います。
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「パワハラ防止法」とも呼ばれる労働施策総合推進法が改正され、2022年4月より中小企業においてもパワハラ防止措置が義務づけられました。
大企業ではすでに2020年より義務化されていたものが、中小企業でもいよいよ始まった格好です。
今やパワハラは最も件数の多い労働問題となっており、薬局やドラッグストアも例外ではありません。
むしろ狭い空間、限られた人間関係のなかでの仕事ということもあり、パワハラなどのハラスメントが起こりやすい環境といえます。
事実、2020年に厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」において、過去3年間にパワハラを経験した者の割合(業種別)で「医療,福祉」は「電気・ガス・熱供給・水道業」(41.1%)、「建設業」(36.2%)、に次いで第3位(35.5%)となっています。
弊事務所ではパワハラ研修も実施しておりますので、何か気になることがございましたら弊事務所まで気軽にご相談ください。