労働安全衛生法において、1年以内ごとに1回の実施が義務付けられている定期健康診断。

業務中に実施する会社もあれば、休日に実施する会社もあります。

今回は、この定期健康診断の時間が労働時間に該当するのかについて紹介します。

なお健康診断にも種類がありますが、その中でもっとも一般的な、特定業務に従事する労働者をのぞく、常時雇用する労働者すべてが義務となる定期健康診断の話になります。

ちなみに結論としては、労働時間とする義務はありません。

定期健康診断と労働時間

そもそも労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいい、定期健康診断を実施している時間が使用者の指揮命令下といえるかが問題となります。

健康診断については労働安全衛生法において労働者に健康診断を実施ことを使用者にたいして義務付けています。

その一方で、使用者だけでなく労働者に対しても、使用者が行う健康診断を受けることを義務付けています。

そのため、健康診断については労働者が労働安全衛生法による受診義務に基づいてこれを受けているのであり、使用者の指揮命令下にあるわけではない、という考え方が一般的です。

そのため、定期健康診断の時間は労働時間にはあたらず、その時間の給与を支払う必要もないとされています。

定期健康診断のための移動時間

定期健康診断の時間が労働時間にあたらないのですから、その定期健康診断までの移動時間も当然、労働時間にはあたりません。

もちろん、その移動時間中に業務指示等があれば、労働時間となる可能性もあります。

まとめ

以上今回は、定期健康診断の時間は労働時間に該当するのか、という内容の記事でした。

結論としては、労働者は労働安全衛生法による受診義務に基づいてこれを受けているため、労働時間にはあたりません。

もちろんこの時間を労働時間としても問題ありません。

実際に昭和47年には、

「労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」

とする通達もでています。(昭和47年9月18日基発第602号)

そういったことも踏まえ、会社のルールを作っていただければと思います。