多くの会社でクラウド勤怠システムの導入が進んでいます。
それにあわせて、スマートフォンのアプリで打刻するという会社も増えています。
特に直行直帰の多い職種では、スマートフォンで打刻できた方がなにかと便利でしょう。
スマートフォンで打刻するにあたり、会社が従業員にスマートフォンを支給できていれば良いのですが、なかなかそうはいかない会社もあると思います。
その場合、個人の私有スマートフォンで打刻してもらうことは可能なのでしょうか。
私有スマートフォンの業務利用は本人の同意が必要
結論としては、従業員本人の同意がなければ、個人の私有スマートフォンを業務利用するよう命じることはできません。
労働契約に付随して会社には指揮命令権が発生しますが、私有スマートフォンはあくまで本人の所有物です。
私有スマートフォンにまで指揮命令権は及ばず、本人の同意がなければ業務利用を命じることはできません。
また、本人が同意せず業務利用しないからといって懲戒処分を行うこともできません。
同意の取得方法
同意の取得方法としては、入社時の誓約書や同意書の項目に「勤怠打刻に私有のスマートフォンを利用してもらう場合がある」などの項目を加え、入社手続きの中で説明することで、スムーズに同意を得ることができます。
同意を得られなかった場合の対応
私有スマートフォンでの打刻に同意を得られなかった従業員や、そもそもスマートフォンを持っていない従業員にはどういった対応が良いのでしょうか。
これについては、会社がスマートフォンを貸与するしかないでしょう。
会社が貸与したスマートフォンであれば、それによる打刻は正当な業務命令であり、従業員はこれを拒否できません。
また、勤怠打刻するだけであれば格安スマホでも十分可能です。
職場にWi-Fi環境があれば、通信回線を契約する必要もありません。
パソコンを貸与している従業員であれば、もちろんパソコンでの勤怠打刻も可能です。
運用コストはかなり定額に抑えられますので、私有スマートフォンの業務利用で揉めるくらいなら、さっさと会社でスマートフォンを貸与してしまった方が良いでしょう。
スマホ手当の支給
私用スマートフォンを業務利用してくれる従業員に対しては、スマホ手当を支給するのも手です。
これにより会社がスマートフォンを貸与した従業員との公平感が得られますし、私用スマートフォンの業務利用に協力を得られやすくなるでしょう。
まとめ
以上今回は、個人の私有スマートフォンでの勤怠打刻は強制できるのか、といった内容でした。
結論としては、本人の同意がなければ業務命令だとしても難しいでしょう。
近年は格安スマホも充実していますし、会社がスマートフォンを貸与してもそこまで運用コストがかかりません。
スマートフォンを貸与してしまえば、勤怠打刻以外にもチャットツールなど様々なシステムが利用可能になります。
同意さえ貰えれば私用スマートフォンを勤怠打刻に使っても問題はないですが、可能であれば会社がスマートフォンを貸与する方向で進めることをオススメします。