厚生労働省の労働政策審議会は、労働者死傷病報告などの電子申請を原則義務化とする、じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案をまとめました。
施行は令和7年1月を予定しています。
電子申請義務化の概要
改正案では、労働者死傷病報告などの電子申請を義務化することで、事業者の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化を図ることができるとしています。
電子申請が原則義務化される報告は以下のとおりです。
- 労働者死傷病報告
- じん肺健康管理実施状況報告
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
- 定期健康診断結果報告書
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
- 有機溶剤等健康診断結果報告書
これらの報告については、電子申請がスマートフォン等からでも可能となるよう「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のシステム改修を行い、e-Govと連携することになります。
また、パソコン、スマートフォン等を所持していない事業者については、労働基準監督署に設置しているタブレットにおいて電子申請ができる体制を整備するとしています。
なお、電子申請が困難な場合は紙媒体での報告も経過措置として認められます。
労働者死傷病報告とは
労働者が労働災害等により死亡または休業した場合には、所轄労働基準監督署長に報告が必要になります。
これを労働者死傷病報告といいます。
休業日数等と提出期限は以下の通りです。
休業日数等 | 提出期限 |
死亡・休業4日以上 | 災害発生後遅滞なく(1ヶ月以内) |
休業1日以上3日以下 | ・1月~3月の災害⇒4月末日まで ・4月~6月の災害⇒7月末日まで ・7月~9月の災害⇒10月末日まで ・10月~12月の災害⇒翌年の1月末日まで |
労働者死傷病報告の報告内容の改正
今回の改正では、労働者死傷病報告の報告内容を記入する際に、詳細な業種や職種別の集計、災害発生状況や要因等の的確な把握が容易となるよう、コード入力方式への変更および記載欄の分割が行われます。
また、休業4日未満の災害に係る報告について、電子申請の原則義務化に伴い一層の活用を図るため、
- 労働保険番号
- 被災者の経験期間
- 国籍・在留資格
- 親事業場等の名称
- 災害発生場所の住所
など、様式上、明確に記入欄が設けられていなかった事項についても報告事項に加えられるとしています。