2022年4月から、中小企業でもハラスメント防止措置が義務化されました。
「義務化といわれても、何をそれば良いのかよくわからない」
そんな方のために、改めてハラスメント防止措置について再確認します。
ハラスメント防止措置の10項目
厚生労働省では、ハラスメント防止措置として取り組むべき内容を具体的に10項目あげています。
- 方針明確化と周知
- 厳正対処方針の周知
- プライバシー保護措置と周知
- 不利益取扱い禁止と周知
- 相談窓口の設置と周知
- 窓口での適切な対応
- 事実確認
- 被害者への配慮措置
- 行為者への措置
- 再発防止措置
これら10項目は大きく2つに分類すると分かりやすくなるため、2つに分類したうえで解説します。
ポリシーを周知する
- 方針明確化と周知
- 厳正対処方針の周知
- プライバシー保護措置と周知
- 不利益取扱い禁止と周知
防止措置としてやるべきことの1つめの柱が、会社の方針(ポリシー)を社員に伝えることです。
就業規則などでパワハラ防止を規定している場合は、パワハラ行為をしたときには懲戒処分を含めた厳正な処分があり得ることなどを伝えておく必要があります。
- あわせて、被害をうけた場合には、
- 相談窓口に相談できること
- 相談した際にはプライバシーが守られること
- 相談に夜不利益な取り扱いはされないこと
こういった内容も周知しておくこととされています。
救済へのアクセスポイントを準備する
- 相談窓口の設置と周知
- 窓口での適切な対応
- 事実確認
- 被害者への配慮措置
- 行為者への措置
- 再発防止措置
やるべきことの2つめの柱は、パわはあを受けた人が救済手段にアクセルできるようにすることです。
被害者が被害を受けたまま何の救済もされないという状況は許されませんので、救済手段へのアクセスを準備しておく必要があります。
具体的には、相談窓口の設置が求められています。
大手企業では、社内で相談担当者を決めて対応するのが一般的です。
しかし中小企業では、社内に相談担当者を置く人的な余裕がないこともあります。
そのため、社外の機関に相談窓口を委託し、相談対応してもらうことも認められています。
その場合、
- 窓口での適切な対応
- 事実確認
は社外の機関が担うことになります。
- 被害者への配慮措置
- 行為者への措置
- 再発防止措置
は社外の機関と連携をとりながら、社内で対応します。
まとめ
以上、2022年4月から中小企業でも義務化されたハラスメント防止措置の再確認でした。
ポリシーの周知については、まだ対応していない会社は、今すぐに対応した方が良いでしょう。
救済へのアクセスポイントの準備についても、内容としては相談があった際の対応方法も含まれていますが、いざ相談があった際に正しい対応を取ることは非常に難しいですので、事前にマニュアルの用意などをしておく必要があります。
ハラスメント防止措置をとってもハラスメントをゼロにすることは難しいです。
しかし正しい防止措置をとっておくことで数は減らせますし、ハラスメントがあった場合でも問題が大きくなる前に対処が可能となりはずです。