従業員の出入りが激しい会社だと、雇用保険の資格取得手続きを忘れてしまうことがあります。
そして資格取得手続きを忘れても雇用保険料の控除などは可能なため、手続きを忘れていることになかなか気づけないのです。
今回は、そんな手続き忘れに気付いたときの対応方法について紹介します。
雇用保険の資格取得手続き
会社は、雇用する従業員が
- 31日以上引き続き雇用される見込まれること
- 所定労働時間が週20時間以上であること
- 学生ではないこと
この3つの条件に該当する場合、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
「31日以上引き続き雇用される見込まれること」の具体例
31日以上引き続き雇用される見込まれることの具体的としては、以下のような場合があります。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
「学生ではないこと」の例外
学生である場合には、週20時間以上働いても雇用保険の被保険者とはなりません。
しかし、以下のいずれかに該当する場合には雇用保険の被保険者となります。
- 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの
- 休学中の者
- 大学の夜間学部・高等学校の夜間又は定時制課程のもの
- 事業主の命により又は、事業主の承認を受け(雇用関係を存続したまま)大学院等に在学するもの
- 一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの
雇用保険の資格取得手続きは遡及しての取得手続きが可能
上記、雇用保険の資格取得手続きは、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに手続きを行う必要があります。
もし期限以内に手続きができなかった場合でも、遡及して取得手続きをすることが可能ですが、雇用保険料の控除をしていたかどうかによって取扱いが異なります。
2年以上の遡及 | |
雇用保険料の控除をしていた | 可能 |
雇用保険料の控除をしていなかった | 不可能 |
雇用保険料を控除していた場合
雇用保険料を控除していたにもかかわらず手続きが漏れていた場合には、2年を超えて本来の取得時期まで遡って資格取得が可能です。
この場合、雇用保険料が給与から控除されていたことが確認できる
- 給与明細
- 賃金台帳
- 所得税源泉徴収票
などの添付が必要になります。
雇用保険料を控除していない場合
雇用保険料を控除していなかったような場合は、2年までしか遡れません。
ですので、本来の取得日が2年以内であれば遡っての取得手続きが可能ですが、本来の取得日が2年以上前の場合は2年前の日が被保険者資格の取得日となります。
この場合には、
- 遅延理由書または疎明書
- 雇用契約書
- 労働者名簿
- 賃金台帳
などの添付が必要になりますが、ハローワークによって異なる場合もあるので、事前に確認した方が良いでしょう。
雇用保険料の納付方法
もし資格取得手続きを忘れていただけでなく、労度保険年度更新の際に雇用保険料を納付していなかった場合には、会社・従業員の保険料をあわせて一括して納付する必要があります。
その場合は「遡及被保険者資格取得に関する賃金支払額報告書」を作成のうえ、速やかに事業所を管轄する都道府県労働局の労働保険徴収課あてに提出し、労働局から届く納付書にて納付することになります。
まとめ
以上、今回は、雇用保険の資格取得手続きを忘れていたときの対応方法についてまとめました。
雇用保険料を従業員から控除していたかどうかで、2年以上の遡及が可能かどうかが決まります。
また、その期間の雇用保険料も納付していなかった場合には納付の手続きも必要となりますので、忘れないように注意しましょう。