新しく社員を採用する場合、月初や初出勤日を入社日とすることが多いと思います。
しかし「9月から働いてください」となったときに、9月の月初が土曜や日曜などの休日であった場合、入社日はどうすれば良いのでしょうか。
休日だろうと月初にして良いのか、それとも初出勤日に揃えた方が良いのか。
またそれによって、社会保険や雇用保険の資格取得手続きにはどのような影響があるのでしょうか。
今回は、入社日が土曜や日曜などの休日のとき、社会保険や雇用保険の手続きで気を付けることについて紹介します。
月初が土曜や日曜など休日だったときの入社日
月初が土曜や日曜だったときの入社日については、新卒の新入社員について考えるとイメージしやすいと思います。
新卒の新入社員であれば、通常は4月1日から働き始めると思います。
しかし4月1日が土曜や日曜など休日の場合には、どうすれば良いのでしょうか。
2023年の場合
ちょうど2023年は、4月1日が土曜日でした。
この場合、多くの会社では4月3日の月曜日が初出勤日になると思います。
では入社日も4月3日に揃えるべきなのでしょうか。
それとも、出勤はしていなくても4月1日を入社日とした方が良いのでしょうか。
実はこれに関して、明確なルールは存在しません。もちろん法律で決められているわけでもありません。
ですので、会社によって好きなように決めることができるのです。
しかし多くの会社では入社日を4月1日としており、私も4月1日にした方が良いと考えます。
入社日を初出勤日に揃える従業員側のデメリット
例えば入社日が4月3日となった場合、健康保険や雇用保険において従業員にデメリットが生じる可能性があります。
というのも、これらの資格取得日が4月3日になってしまうからです。
健康保険のデメリット
健康保険のデメリットについては、新卒入社の従業員であれば問題ないかもしれません。
しかし中途入社の従業員の場合、気を付けたい点があります。
というのも、中途入社する従業員の場合、通常であれば3月31日までには前職を退職しています。
それにも関わらず入社日を4月3日としてしまうと、健康保険の資格取得が4月3日となり、4月1日~2日に空白期間が生じてしまいう可能性があります。
実際には空白期間を生じさせることは出来ませんので、その2日間のために国民健康保険の加入手続きをする必要がでてきます。
どうせすぐ新しい会社の健康保険に加入するのに、その2日間のために役所に行き、国民健康保険の加入手続きを行う。
なかなか面倒な話なのです。
雇用保険のデメリット
また、雇用保険においてもデメリットを生じる可能性があります。
雇用保険の給付には、
- 基本手当(失業手当)
- 育児休業給付
など、受給するためには雇用保険に一定期間以上の加入していたことが条件になるものもあります。
滅多にないとは思いますが、その4月1日~2日の空白期間によって受給できないといったことがないよう、出来る限り空白期間はない方が良いでしょう。
入社日を初出勤日に揃える会社側のデメリット
入社日を初出勤日に揃えることで、会社側の事務手続きが煩雑になることもあります。
煩雑になる業務のひとつが、年次有給休暇の付与です。
法律では「雇入れの日から6ヶ月継続して勤務した日」に年次有給休暇の権利が発生するされており、実際に入社日から6か月後に年次有給休暇を付与する会社が多いです。
入社日を初出勤日に揃えてしまうと、年によって4月1日入社や4月2日入社、4月3日入社が存在することとなり、毎年の年次有給休暇の付与がかなり煩雑となってしまいます。
まとめ
以上、今回は、月初が土曜や日曜など休日のとき入社日は初出勤日と揃えるべき?について紹介しました。
月初が土曜や日曜など休日であっても、基本的には月初を入社日とした方が良いでしょう。
そうしないと、健康保険や雇用保険において従業員にデメリットがあり、会社としても事務手続きが煩雑になるなどのデメリットがあります。
もし月初が休日と重なったときには、参考にしていただければと思います。