以前と比べて、副業・兼業を認める会社が増えています。
その一方で、副業・兼業の影響で転勤命令を出しにくくなったという話も聞きます。
それは確かにそうで、副業・兼業が場所に縛られる内容であった場合、従業員は転勤してしまうと副業・兼業を続けることが難しくなってしまいます。
不満はありつつも転勤命令に従ってもらえれば良いのですが、場合によってはその従業員が退職してしまう可能性もあるでしょう。
そこで今回は、副業・兼業と転勤命令の法的な背景を整理しつつ、注意点も紹介します。
副業・兼業と許可制
原則として、従業員は就業時間以外をどのように過ごそうと従業員の自由です。
とはいえ会社も副業・兼業について、一定の制約を課すことは可能です。
たとえば、
- 労務提供に支障を生じるおそれがある場合
- 業務上の秘密が漏洩するおそれがある場合
- 競業により自社の利益が害されるおそれがある場合
- 自社の信用・名誉を損なったり、信頼関係を破壊するおそれがある場合
こういった場合には、副業・兼業を制限することが可能です。
そのため、副業・兼業について全面的に認めるのではなく、許可制である旨を就業規則等で定めている会社が多くなっています。
転勤命令の権利濫用法理
副業・兼業との兼ね合いは関係なく、転勤命令についてはその権利濫用を考える必要があります。
就業規則等に合理的な根拠規定があれば、会社は従業員に対して転勤を命じる権利を有します。
しかし、たとえ会社に転勤命令の権利があったとしても、
- 業務上の必要性が存在しない場合
- 不当な動機・目的がある場合
- 従業員に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合
などは、その転勤命令が権利濫用として無効となる可能性があります。
副業・兼業と転勤命令の関係
では、転勤した場合に副業・兼業を継続できないといった事情はどうなのでしょうか。
一般的に考えれば、これは通常甘受すべき程度を著しく超える不利益とまではいえないように思います。
また、この状況においては副業・兼業が転勤先での労務提供に際して支障を生じさせる可能性があるとも言え、副業・兼業の許可を取り消す事由にもなりえます。
したがって、副業・兼業で収入を得る従業員への嫌がらせ目的の転勤命令でもない限り、当該転勤命令は有効であり、従業員は拒否できないものと考えられます。
副業・兼業を許可する注意点
こういった事情を踏まえると、やはり副業・兼業は全面的に認めるのではなく許可制とし、場合によっては許可を取り消すことが可能な仕組みにしておくこと。
そのうえで、副業・兼業を理由としては転勤命令を拒否できないことを従業員にきちんと説明し、記録に残しておくことが重要です。