社会保険においては、いわゆる給与と賞与を別物として取り扱います。

具体的には、

  • 毎月の給与:原則として「報酬」
  • 年3回までの賞与:「賞与」

として取り扱います。

年3回までの賞与とあるとおり、賞与という名目でも年4回以上支給する場合には「報酬」として取り扱うことになります。

あまりないケースだと思いますが、今回厚生労働省から、賞与にかかる諸規定を新設した結果、賞与が年4回となった場合の対応について明示されましたので紹介します。

>>「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について

報酬と賞与の社会保険料

健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料について、毎月の給与は「標準報酬月額」を参考にして計算します。

一方の賞与にかかる社会保険料は、税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた「標準賞与額」を設定し、毎月の給与にかかる保険料とは別に計算して納付することになります。

ここで、賞与が年4回以上の場合には「報酬」となるため、標準賞与額ではなく標準報酬月額から保険料を計算するということになります。

具体的には、毎年7月に行う定時決定(算定基礎届)において、月々の報酬月額に賞与を加算して標準報酬月額を決定することになります。

その一方で、賞与支払届は不要となります。

賞与を新設した結果、年4回以上となった場合の対応

ここで問題となるのが、定時決定(算定基礎届)とは異なるタイミングで賞与を新設した結果、賞与が年4回以上となった場合の対応です。

この点、今回の厚生労働省による明示では以下のようにされています。

毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる。

つまり、

  • 次の定時決定(算定基礎届)までは賞与として扱う
  • 賞与なので賞与支払届も必要
  • 次の定時決定(算定基礎届)からは報酬として月々の報酬月額に加算する

ということになります。

あまりないケースだとは思いますが、もし該当する場合には上記のような対応をしましょう。

なお、今回の内容は以前より同様の対応をしていた会社が多いと思いますが、より徹底するために厚生労働省が明示したかたちです。