マイナンバーカードの健康保険証利用で様々なトラブルが発生しています。
2024年秋に健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化する方針でしたが、厚生労働省は、保険証の廃止後も一年間は今の保険証を使える猶予期間を設ける方針です。
また、マイナンバーカードを用いて医療機関を受診したものの、資格確認ができないケースが散発しています。
こうした場合でも、いったん全額負担することなく、通常どおり1-3負担負担となるような救済措置を設けることが決定しました。
>>マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について |厚生労働省
健康保険のオンライン資格確認におけるトラブル
オンライン資格確認におけるトラブルの一つとして、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行った際に、端末に
- 資格(無効)
- 資格情報なし
などと表示されることがあります。
この原因には主に
- 転職等のタイムラグにより新しい有効な保険証が発行されていない
- 転職等の際に事業主から提出される資格取得届にマイナンバー が記載されておらず保険者において確認中(保険証は発行されているが、システムへのデータ登録が完了していない)
- 顔認証付カードリーダーの故障、カードの不具合など(保険証発行・システムへのデータ登録は完了しているが、機器不良等のトラブル)
この3つに分けられ、それぞれのパターンにおいてどのように対応するかが整理されました。
健康保険証を持参していない、マイナポータルが使えない場合の対応
とはいえ、
- 保険証を持参していない
- マイナポータルが使えない
という場合も起こり得るため、そういった場合の対応として
- 患者に「被保険者資格申立書」を記載してもらう
とする新たな取り扱いが新設されました。
これは、医療機関が患者に、
- マイナンバーカードの券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)
- 連絡先
- 保険者等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)
を可能な範囲で記入してもらうことで、患者が申し立てた自己負担分(3割など)の支払を求めるというものです。
なお、過去にその医療機関等への受診歴があり、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認した場合には、被保険者資格申立書の提出があったものと取り扱って差し支えないとされています。
まとめ
以上、今回は、マイナンバーカードによる健康保険のオンライン資格確認ができない場合の対応について紹介しました。
現状、様々な原因によって資格取得情報の登録にタイムラグが生じており、その結果としてオンライン資格確認にトラブルが生じています。
会社としては、可能な限り素早く手続きをする以外にできることはありませんが、もしトラブルがあった場合にはこのような対応があることを知っておく必要があるでしょう。
なお、こういった対応については、あくまでオンライン資格確認等システムの仕組みが整備されるまでの時限的なものであり、医療機関等の受診の際に必ず健康保険証を持参するような趣旨ではないことにご注意ください。