マイカー通勤は公共交通機関と比べて、
- 時間の融通がきく
- 荷物を運ぶのが楽
- 感染症の予防になる
などの理由から、マイカー通勤を好む従業員は多いです。
地方では、マイカー通勤以外の選択肢がないというような職場も多いでしょう。
しかしマイカー通勤には、会社にとって多くのリスクも存在します。
そのひとつが、従業員がマイカー通勤中に交通事故を起こすことです。
もしマイカー通勤中に交通事故を起こして他人に損害を与えた場合、本人だけでなく会社も責任を負う可能性があるので紹介します。
使用者責任と運行供用者責任
従業員が通勤中に交通事故を起こしてしまった場合、会社は
- 使用者責任(民法715条1項)
- 運行供用者責任(自賠法3条)
により損害賠償義務を負う可能性があります。
使用者責任とは
使用者責任とは、従業員の行為が不法行為であるとき、その従業員と指揮監督関係にある会社にも責任を認めるものです。
従業員の不法行為が会社の事業の執行についてなされた場合に使用者責任が認められます。
民法715条1項
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
運行供用者責任
一方の運行供用者責任は、
「自動車の使用についての支配権を有し、かつその使用により享受する利益が自己に帰属する者」(最三小判昭43.9.24集民92号369頁)
について生じる責任です。
運転者の不法行為とは無関係に生じることとなります。
自賠法3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
これはつまり、
- 事故を起こした運転者だけでなく自動車の所有者にも責任が発生する
- 事故を起こした従業員だけでなく会社にも発生する
ことを意味します。
過去の裁判で使用者の責任が認められたケース
過去の裁判では、
- マイカーを会社の業務には使用せず、会社がマイカー通勤にも関与していないケース
⇒会社の責任を否定 - マイカーを会社の業務には使用していないが、会社がマイカー通勤に関与しているケース
⇒会社の責任が肯定されることもある - マイカーを会社の業務に使用しているケース
⇒会社の責任を肯定
ということで、従業員のマイカーを業務にも使用していた場合、会社も責任を負う可能性が高いです。
また、会社がマイカー通勤に関与していた場合(ガソリン代を支給している等)も、会社が責任を負う可能性がでてきます。
会社が責任を負わないようにするためには、原則としてマイカーでの出勤を認めず、ガソリン代等も支給しないことが大切です。
車両管理規定の記載事項
以上のことから、車両管理規定においては
- マイカー通勤や業務での使用を許可制とし、例外的な場合のみ認めること
- マイカーでの通勤は推奨しないこと
- ガソリン代の実費支給を避け、公共交通機関での通勤に準じた通勤手当の支給基準
などを定めておくと良いでしょう。