子供が生まれたとき、少しでも早く健康保険証を貰いたい方も多いのではないでしょうか。
親が自営業などで国民健康保険の場合には扶養という概念がありませんので、必要書類を持って自治体の窓口に行くだけですぐに健康保険証を貰うことができます。
しかし親が会社員などで健康保険の場合、子供を扶養にいれるという手続きが必要になります。
そして扶養にいれる手続きには、原則としてマイナンバーが必要になります。
「生まれたばかなのにマイナンバーなんて分かるの・・・?」
と思われる方も多いと思いますので、今回は生まれた子供のマイナンバーを調べる方法と、すぐ扶養にいれて健康保険証を貰う方法を紹介します。
マイナンバー(個人番号)通知書が届くまで3週間程度かかる
子供が生まれたときには出生届を提出しますが、この出生届は「出生日から14日以内」に住所地となる市区町村に提出することと定められています。
この出生届を提出することで子供が戸籍や住民票に記載され、そのタイミングでマイナンバーも付番されます。
その後、住民票の記載から2~3週間程度で、マイナンバー(個人番号)通知書が住民票の所在地へ届きます。
ですので、正規の方法でマイナンバーを知るには、どれだけ急いでも3週間程度はかかることになります。
住民票の写しの交付を受ければマイナンバーがわかる
ここで子供を健康保険の扶養にいれるために必要な手続きである、被扶養者(異動)届の提出について考えます。
被扶養者(異動)届の期限は「5日以内」ですが、平成30年より被扶養者(異動)届にはマイナンバーの記載が必要になりました。
しかしマイナンバーを知るまでに3週間程度かかることを考えると、どう頑張っても期限までには提出できません。
そこで、マイナンバーの記載された住民票の写しの交付を受けるという方法があります。
わざわざマイナンバー(個人番号)通知書が届くのを待たなくても、出生届を提出してマイナンバーが付番されてしまえば、有料ではありますがマイナンバーの記載された住民票の写しを交付してもらうことが可能です。
住民票に記載されるタイミング
ちなみに、出生届を提出すれば、すぐに住民票に記載されます。
ですので、出生届を提出したその場で、マイナンバーの記載された住民票も貰ってしまいましょう。
そうすることでスムーズに被扶養者(異動)届を提出し、健康保険証を貰うことが可能です。
まとめ
以上、今回は、生まれた子供のマイナンバーを調べる方法と、すぐ扶養にいれて健康保険証を貰う方法を紹介しました。
結論としては、出生届を提出したタイミングで、マイナンバーが記載された住民票を貰ってしまいましょう。
そうすることでマイナンバーを知ることができ、すぐ扶養に入れる手続きを進めることが可能です。
もちろん手続きが多少遅れても問題ありませんが、出産後は色々と忙しくなります。
改めて役所に行かなくても良いように、出生届を提出するタイミングで住民票の写しを貰ってしまうことをオススメします。