あまり無いことですが、退職後に懲戒解雇事由が判明。
ようは、退職後に、在職中に色々と悪いことをしていたのが判明することがあります。
懲戒解雇であれば退職金は支給しなかったのに、通常の退職だったので支給してしまった場合、後から退職金を返還してもらうことは可能なのでしょうか?
今回はそのあたりのことを紹介します。
懲戒解雇の場合は退職金不支給
懲戒解雇の場合は退職金を支給しないとしている会社は多いです。
そうしておくことで、労働者が何か悪いことをしたときに、退職金を交渉材料に使って交渉を有利に進めたりもできるからです。
実際に退職金をめぐって裁判となった場合には、懲戒解雇が認められても、退職金には給与の後払いとしての性格もあるため、一部は支払いを求められるケースが多いです。
それでも裁判となるケースは少なく、現状は多くの会社で、懲戒解雇の場合は退職金不支給の旨を就業規則等に定めています。
退職後に懲戒解雇とすることができるか
退職後に懲戒解雇事由が判明した場合の対応として、
- 退職を懲戒解雇にすることができるか
- 退職金の返還
この2つの問題として分けて考えることができます。
まずは退職を懲戒解雇にすることができるかですが、これは
- すでに退職(労働契約が終了)してしまっているか
- 退職の申出はあったが、有休消化中等でまだ退職の期日は到来していないか
この状況によって異なります。
すでに退職してしまっているのであれば、労働契約の解除である「解雇」はその前提を欠いていることになります。そもそもの労働契約がありませんので。
しかし退職の申出があった段階でありまだ退職していないのであれば、まだ労働契約は存在していますので、懲戒解雇することも可能です。
退職金の返還
次に退職金の返還についての問題です。
上記の後者の場合、すなわち退職の申出はあったもののまだ退職していないのであれば懲戒解雇も可能であり、結果として退職金を不支給とすることも可能です。(就業規則等に懲戒解雇の場合は退職金不支給の規定がある前提です)
しかし、すでに退職してしまい退職金も支払ってしまっている場合において退職金の返還を求めることが可能かは、退職金の支給条件等を定めた退職金制度の内容によって決まります。
一般的によくみられる「懲戒解雇された者については、退職金は支給しない」の規定だけであれば、退職金の返還は難しいかもしれません。
正式に懲戒解雇するには、懲戒権の濫用とならないようにかなり慎重な判断がなされ、労働者にたいして事情聴取もされるでしょう。
そういったことを経ず退職した者を懲戒解雇として扱うのは、懲戒解雇に該当する事実の有無の判断にしても恣意的に行われる危険もあり、それにより退職金の有無が決定されてしまうのは適切ではないでしょう。
したがって、もし仮に懲戒解雇に該当する事実により会社が損害を被ったのであれば、退職金の支給とは別に損害賠償を請求するのが良いでしょう。
退職金返還の規定を作成する
とはいえ損害賠償を請求するにしても労力がかかりますので、こういった状況を作らないためには、退職金の返還に関する規定を作っておくと良いでしょう。
たとえば、「退職後に懲戒解雇に該当する事実が判明した場合」には退職金の返還を求めることとし、退職時にはその旨を説明し、退職時の誓約書などと一緒に署名を貰っておくと良いでしょう。
まとめ
以上、今回は、退職後に懲戒解雇事由が判明した場合の対応について紹介しました。
まだ退職前であれば懲戒解雇とすることは可能ですが、もしすでに退職してしまっているのであれば、後から懲戒解雇とすることは難しいです。
退職金の支給についても、もし現在の規定に返還の定めがないのであれば、念のため退職後に懲戒解雇事由が判明した場合の返還義務について定めておくと良いでしょう。