以前の記事でも紹介しましたが、2020年4月から36協定届において労働者代表の押印が不要になりました。
>>36協定や就業規則の「労働者代表」の押印はしなくて良い?
しかし気を付けないといけないのが、36協定書には押印した方が良いとされています。
ようは、36協定書と36協定届は別物ということです。
なかなか分かりにくい話ですので、今回まとめます。
36協定とは
36協定書と36協定届の違いについて理解するためには、まず36協定というものについて理解しておく必要があります。
労働基準法では、労働時間を原則として
- 1日8時間
- 1週40時間
以内と定めています。
これを法定労働時間といいますが、会社が労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合には、
- 労働基準法第36条に基づく労使協定の締結
- 締結した労使協定を労働基準監督署に届出
が必要になります。
この労働基準法第36条に基づく労使協定のことを通称36協定といいます。
36協定書と36協定届の違い
36協定が労使協定の一つであることは分かりましたが、では36協定書や36協定届とはいったい何なのでしょうか。
36協定書とは
まず36協定書とは、36協定において労使間の合意があったことを証明するための書面のことをいいます。
会社が労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合には、
- 労働基準法第36条に基づく労使協定の締結
- 締結した労使協定を労働基準監督署に届出
が必要になりますが、この「1.労働基準法第36条に基づく労使協定の締結」において、通常は書面を作成します。
書面にしておかないと、後から証明することが出来ないからです。
36協定においては
- 時間外労働を行う業務の種類
- 1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限
などを決める必要がありますが、書面のフォーマットは特に定められていません。
36協定届とは
一方の36協定届とは、「2.締結した労使協定を労働基準監督署に届出」するために作成する書類のことをいいます。
36協定書においてはフォーマットが定められていませんでしたが、36協定届は届出用のフォーマットがあります。
このように、36協定書と36協定届は全くの別物なのです。
36協定届は36協定書を兼ねることが可能
前述のとおり36協定書と36協定届は全くの別物なのですが、同一のものと認識している方が多いです。
その原因としては、36協定書と36協定届は結果として内容がほぼ同じになるため、36協定届を36協定書を兼ねる書類として使用することが認められているからです。
実務として、36協定を締結した後に36協定届を2部作成し、
- 1部を労働基準監督署に届出
- 1部を36協定書として社内で保管
という取扱いが認められているのです。
36協定書を作成する手間が省けるため、多くの企業ではこの取扱いをしています。
36協定書には署名・捺印が必要
2020年4月より、36協定届の署名・捺印が廃止されました。
しかし36協定書においては署名・捺印を続けた方が良いとされています。
※そもそも労使協定書における署名・捺印については労使慣行や労使合意によって行われるものであり、行政手続における押印原則の見直しは関係ありません。しかし署名・捺印など労使間で合意したことが明らかとなるような方法で締結すべきとされており、結果的に36協定書においては署名・捺印を省略できないと考えられています。
そのため、36協定書を兼ねる36協定届を作成した場合、社内で保険しておくものには署名・捺印が必要になるのです。
これまで36協定届を書面で労働基準監督署に届出していた場合、作成から届出までの流れはあまり変わらないかもしれません。
しかし電子申請で届出していた場合、流れが少し変わる可能性もありますので注意しましょう。
まとめ
以上、今回は、36協定書と36協定届の違いについて紹介しました。
普段あまり気にしないかもしれませんが、署名・捺印の必要性について考えるときには、36協定書と36協定届の違いについてしっかり理解しておく必要があります。
弊事務所では36協定届の届出について提出代行もしておりますので、不明点等ございましたらお問い合わせください。