会社の役員は労働者でないため、様々なところで労働者とは異なる扱いが必要となります。

しかし当然ながら、労働者と同じように出産や育児の機会は訪れます。

そういった場合、必要となる手続きや受給できる手当はどのように異なるのでしょうか。

今回の記事では、役員が産休を取得した場合の社会保険料免除や出産手当金についてまとめます。

役員の社会保険加入

社会保険については、役員も役員報酬を受けていれば、従業員と同じように加入して被保険者となります。

そのため、社会保険料免除や出産手当金の考え方も従業員と同じです。

役員の社会保険料免除について

産休中の社会保険料は、役員も従業員と同様に免除申請が可能です。

社会保険料免除については役員報酬の有無は関係なく、労務に従事しなかったことが重要となります。

なお、免除期間中も保険料を納付したものとして将来の年金額は計算されます。

役員の出産手当金について

出産手当金についても、基本的には役員も従業員と同じ考え方です。

しかし社会保険料免除と少し異なる点として、出産手当金は出産による休業中の生活保障を目的とした制度です。

そして、従業員の場合、産休中は会社からの給与が出ないことが多いですが、役員の場合、産休中でも役員報酬が出ることが多いです。

その場合、役員報酬の額に応じて出産手当金が調整されます。

具体的には、

  • 役員報酬が出産手当金の額以上:出産手当金は支給されない
  • 役員報酬が出産手当金の額より少ない:その差額分が出産手当金として支給される

このようになります。

なお、もし産休期間中の役員報酬を停止するのであれば出産手当金を全額受給可能です。

ただしその場合には、きちんと臨時株主総会の議事録を残しておくようにしましょう。

まとめ

以上、今回は役員が産休を取得した場合の社会保険料免除や出産手当金についてまとめました。

出産育児一時金についても社会保険料免除と同様、従業員と全く同じように支給されます。

出産後は育休を取得する場合もあると思いますが、育休中の社会保険料免除や育児休業給付金はもう少し複雑ですので、別の記事でまとめようと思います。

>>役員が育休を取得した場合の社会保険料免除と育児休業給付金について