会社の役員への就任には、

  • 新しく外部から就任
  • 会社の内部の社員が昇格

の2つのパターンがあり、それぞれで必要な手続きも変わってきます。

今回の記事では、会社の内部の社員が役員に昇格した場合に必要な健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの手続きについて紹介します。

役員就任にともなう社会保険の手続き

役員に就任する社員の多くは、おそらく一般社員だったときにも社会保険に加入していたはずです。

その場合、いわゆる健康保険や厚生年金保険のような社会保険の手続きは不要です。

随時改定(月額変更届)が必要になることも

しかし、もし役員就任にともない報酬の額が大きく上がり、標準報酬月額として2等級以上の差が生じた場合には、随時改定の対象となるため月額変更届の提出が必要になります。

この随時改定の手続きについては、役員就任後すぐではなく、3か月間報酬を支払った後に必要となる手続きですので忘れないように注意しましょう。

役員就任にともなう雇用保険の手続き

役員に就任する社員の多くは、おそらく一般社員だったときに雇用保険に加入していたと思います。

しかし役員に就任すると労働者でなくなるため、雇用保険には加入できません。

そこで、雇用保険の資格喪失手続きが必要になります。

また、労働者でなくなるため労災保険の対象でもなくなりますが、労災保険については特に必要な手続きはありません。

兼務役員に該当する場合

役員に就任すると労働者ではないため、原則として雇用保険には加入できません。

しかし取締役工場長など労働者としての身分をあわせもつ役員の場合には、役員と労働者を兼ねる兼務役員として雇用保険に加入を続けることが可能です。

この場合には、兼務役員雇用実態証明書をハローワークに提出する必要があります。

>>会社役員が兼務役員として雇用保険に加入する方法

役員と執行役員の違い

会社の役員に類似した役職として執行役員があります。

役員は会社法で規定されているものですが、執行役員は会社法上の定義が存在せず、会社は自由に設置することが可能です。

そのため、執行役員の業務内容や地位、報酬等は会社によって異なるのですが、基本的には契約の種類、具体的には

  • 委任契約
  • 雇用契約

このいずれであるかによって必要な手続きも異なります。

委任契約による執行役員就任にともなう手続き

社員が委任契約によって執行役員に就任する場合には、一度会社を退職して改めて委任契約を結ぶかたちとなるため、社会保険の資格喪失手続きが必要になります。

また労働者ではなくなるため、雇用保険の資格喪失手続きも必要です。

ただし会社法上の役員を兼ねているのであれば前述の役員就任と同じ流れですので、社会保険に加入することが可能です。(雇用保険には加入できません)

雇用契約による執行役員就任にともなう手続き

社員が雇用契約によって執行役員に就任する場合には特別な手続きは不要です。

会社内での役職の変更と同様の扱いです。

ただし執行役員就任にともない報酬の額が大きく上がる場合には、先ほどと同じく月額変更届の提出が必要になる可能性があります。

まとめ

以上、今回は、会社の内部の社員が役員に昇格した場合に必要な健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの手続きについて紹介しました。

社員が昇格して役員に就任する場合、雇用保険の資格喪失手続きが必要になるなど外部から就任する場合とは異なる手続きが必要になります。

また兼務役員に該当するかどうかでも必要な手続きが異なります。

役員就任に際し必要な手続きについて不明点等ございましたら、気軽にお問い合わせください。