労災保険は、労働者の業務中や通勤中の事故等を補償するための制度です。

基本的には経営者は補償を受けられません。

しかし経営者であっても労災保険に任意加入する方法があります。

それが労災保険の特別加入ですので、今回紹介いたします。

労災保険の特別加入とは

労災保険は本来、労働者の業務中や通勤中の事故等に対して保険給付を行う制度です。

しかし労働者以外でも、その業務の実情などからみて保護することが適当と認められる場合には、特別に労災保険への任意加入が認められています。

これが労災保険の特別加入です。

労災保険の特別加入は全ての人に認められているわけではなく、以下の4つに大別できます。

  1. 中小事業主等
  2. 一人親方等
  3. 特定作業従事者
  4. 海外派遣者

この中で、会社の経営者が特別加入する場合には1.中小事業主等としての特別加入になります。

その一方で、一人で個人事業主として働いていたりフリーランスだったりする場合には、2.一人親方等や、3.特定作業従事者として特別加入することになります。

それぞれで加入条件等が異なりますので、今回は1.中小事業主等としての特別加入について詳しく紹介します。

中小事業主等の特別加入

経営者だけでなくその家族や役員も、労働者と同じように仕事する場合には労災に特別加入することができます。

ただし業種によって規模要件があり、一定の規模になると加入できなくなります。

簡単にいえば、規模が大きくなったらもう労働者と同じような働き方はしないですよねってことです。

特別加入の対象者

中小事業主等とは、以下の1、2に当たる場合をいいます。

  1. 下に定める数の労働者を常時使用する事業主
  2. 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、代表者以外の役員など)
業種 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

特別加入の条件

中小事業主等として労災に特別加入するためには、対象者に該当するだけでなく、いくつかの条件があります。それが以下の3つです。

  1. 雇用する労働者について保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
  3. 中小事業主を含めて、家族従事者、その他の役員等全員を包括して特別加入を行うこと

1.について、労災保険の対象となる労働者を雇い、きちんと労働保険成立届を提出していることが求められます。

2.について、労働保険関係の事務処理を労働保険事務組合に委託し、正しく処理をしてもらうことが求められます。

3.について、他にも同様の役割の人がいるのであれば、自分だけでなく他の人も特別加入させことが求められます。

労働保険事務組合とは

 

労働保険事務組合とは、労働保険の成立手続や労働保険料の申告・納付の手続、その他雇用保険の被保険者に関する手続など、中小企業にとってわずらわしく負担となる事務処理を受託して、代わりに各種届出等をする団体です。

労働保険事務組合として事務処理を行うためには厚生労働大臣の許可が必要になります。

給付の対象となる範囲

労災保険には様々な給付がありますが、特別加入の場合すべての給付を受けられるわけではないので注意が必要です。

とはいっても中小事業主等としての特別加入の場合は、一般の労働者が受けられる給付と大差ありません。

唯一の違いは、事業主としての業務中の怪我等では給付を受けられないということです。

経営者としての会食や営業中の怪我などでは、給付を受けられない可能性が高いということです。

通勤災害については一般の労働者と同じように給付を受けられます。

特別加入の保険料

労災保険に特別加入した場合、通常の労災保険と一番異なるのが保険料です。

保険料が高いというわけではなく、考え方が全然異なります。

通常の労災保険では、賃金総額に労災保険料率をかけて労災保険料を算出します。

賃金総額×労災保険料率=労災保険料

たくさん賃金を得ている人ほど労災保険料も高くなる仕組みです。

一方の特別加入では、給付基礎日額に保険料率をかけて労災保険料を算出します。

給付基礎日額×労災保険料率=労災保険料

給付基礎日額とは簡単にいえば、給付額を算出するもととなる額です。

たとえば労災で仕事を休んだ場合には休業補償給付を受けられますが、給付基礎日額に0.6を乗じた額が休業補償給付の額になります。

給付基礎日額が10,000円だった場合、1日休むと6,000円の休業補償給付を受けられるということになります。

そして特別加入の大きな特徴が、給付基礎日額を3,500円~25,000円から自分で決められるということです。

自分で決めた給付基礎日額に365を乗じ、業種の保険料率を乗じたものが年間の労災保険料になります。

給付基礎日額×365×労災保険料率=年間の労災保険料

これはつまり、自分の稼ぎ等から判断して自由に保険料まで決められるということです。

これが、通常の労災保険との一番の違いになります。

まとめ

以上、今回は、経営者や役員も労災保険に加入できる特別加入について紹介しました。

労災保険は、本来は労働者に対して保険給付を行う制度ですが、一定の要件を満たした場合には経営者や役員でも任意加入が可能です。

特に会社が小さな頃は、経営者も労働者と同じような業務につくことも多いと思います。

事故の多い業種の場合はリスクも多くなりますので、労災保険の特別加入を検討してみてはいかがでしょうか。