36協定届には労働者数を記入する欄があります。
>>36協定の締結後に労働者数が増減したときは再締結が必要?労働者代表が退職したら?
この欄に記載した人数を大幅に超えるような増員があった場合には協定の再締結が必要となり、意外と重要な項目です。
今回は、この労働者数の意味合いがたまに勘違いされるので簡単に紹介します。
36協定の労働者数の意味は「1日の上限人数」
300人の全社員が各100人ずつ、3つの班に分かれて1週間交替で勤務していたとします。
1日について時間外労働が発生するのは100人ですが、3週間でみれば300人の全社員に時間外労働が発生することになります。
このような場合、36協定で労働者数を100人と記載していたとすると、その36協定に違反することになるのでしょうか。
結論としては、このようなケースでは36協定に違反しません。
なぜなら、36協定で定めた労働者数は基本的に1日についての時間外労働をさせられる上限人数だからです。
延べ人数で見れば全社員300人が時間外労働をしているわけですが、どの日をみても36協定の100人を超えていなければ問題ないのです。
ただし、その36協定が特定の班にだけ時間外労働を認めるような特殊な場合には別で、そういった場合には36協定に違反することになります。
まとめ
以上、今回は、36協定の労働者数の意味合いについて紹介しました。
たまに勘違いのある項目ですが、36協定の労働者数の意味としては「1日の上限人数」ですので、特に多くの社員が所属していてシフト制で回しているような店舗・会社は、記載内容を注意しましょう。