株式会社じほう様が発刊する「調剤と情報2023年5月号」に、弊事務所代表の寄稿した記事が掲載されました。こちらは1年間の連載となります。
5月号のテーマは
『知っているようで知らない「労働時間」の定義と割増賃金―労働基準法から「働き方」を見直す』
です。
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2019年頃からさまざまな法律が改正され、いわゆる「働き方改革」が推し進められました。
「働き方改革」の目的の1つに「長時間労働の是正」があります。
そしてこの目的を達成するためには、まず大前提となる労働時間を正確に把握し、そのうえで適切な管理をしていく必要があります。
ではそもそも、労働時間とはいったいどういった時間を指すのでしょうか。
仕事の大きなモチベーションである給与も、多くの人が労働時間を基準として支払われます。
しかし、意外と労働時間の認識は曖昧です。
今回は、労働時間の考え方というもっとも基本的なところから、時間外労働や休日労働、それによって発生する割増賃金についても解説します。
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会社と雇用契約を結んで働く場合、一部の例外を除き、労働時間を基準として給与が支払われます。
長い時間働けば給与は増えますし、休んだり遅刻したりすれば給与は減るはずです。
では、その給与の基準となる労働時間とはいったい何を意味するのでしょうか。
実は労働時間について、法律では定義されていません。
ですが、これまでの裁判などにより一般的には「使用者の指揮命令下に置かれている時間」が労働時間とされています。
また、使用者の指揮命令下に置かれていれば、実際に作業をせず待機している時間も労働時間になり、このような時間を手待時間といいます。
一方で始業時刻から終業時刻までの時間を拘束時間といいますが、たとえ拘束時間にあっても指揮命令下になく、労働から解放され自由に過ごすことが可能な休憩時間などは労働時間にあたりません。
労働時間について何か気になることがございましたら、弊事務所まで気軽にご相談ください。