以前の記事で、退職前後の賞与支給にかかる賞与支払届と社会保険料徴収について紹介しました。
それと少し似た話ですが、今回は育児休業期間中の賞与支給にかかる賞与支払届と社会保険料徴収について紹介いたします。
育児休業については法改正も多く、賞与支払届や社会保険料徴収に関係してくる場合もありますので、あわせて確認しておきましょう。
賞与支払届について
育児休業期間中の被保険者に支払われた賞与については、休業開始日や期間にかかわらず賞与支払届が必要になります。
これに関しては、退職前後のように賞与支給のタイミングを気にする必要もないので簡単です。
ただし育児休業から復帰せず結果的に退職となった場合には、退職の時期により賞与支払届が不要となる場合もあるので注意が必要です。
社会保険料徴収について
社会保険料については、
- 賞与支給月の末日を含む育児休業
- 連続する暦日1か月を超える育児休業
- 年金事務所および健康保険組合に免除申請
これらの要件を満たした場合に免除となります。
具体例
【賞与支給日:12月15日】
育休期間 | 社会保険料徴収 |
【1】12月10日~1月9日 | 要 |
【2】12月10日~1月20日 | 不要 |
【3】11月10日~12月20日 | 要 |
【1】は育休期間に賞与支給月である12月末日を含んでいますが、休業期間がちょうど1か月であるため社会保険料は免除されません。
【2】は12月末日を含み、1か月を超える育休のため免除されます。
【3】は1か月を超える育休ですが、賞与支払月の末日を含んでいないため社会保険料は免除されません。
なお産休期間についても社会保険料免除の制度がありますが、育休のような1か月超の要件はありません。
まとめ
以上、今回は育児休業期間中の賞与支給にかかる賞与支払届と社会保険料徴収についての紹介でした。
退職前後の賞与支給ほど複雑ではありません。
しかし育児休業の場合、休業期間が突然前後することがあり、それによって社会保険料の免除に該当したりしなかったりという大変さがあります。
また法改正も頻繁なため、そのたびに知識をアップデートしなければならないという大変さもあります。
法改正は今後も続きそうですが、しっかり対応していきましょう。